先日、確定申告をしなくても損益通算ができると知って驚いた れくいの です。
ちなみにこの飛行機の写真は、税金が0(ゼロ)になるイメージで使っています。損益通算が何かわからない方は上記記事を読んで頂けると幸いです。
という訳でもう11月なので今年の損益通算の為の、売買を実行したのでその報告です。
目次
SB株で利益が出たので損益通算が可能
僕は今年はソフトバンク株(9984)を売却して約20万円の売却益がありました。なので税金の約20%で4万円ぐらいの所得税を払っています・
基本NISAやつみたてNISAを使っていますが、ソフトバンク株は株式分割する前は約90万円ぐらいだったので特定口座で保有していました。一株でNISA枠を全部使うって嫌ですよね。
4万円の税金が損益通算で還ってくる可能性がある訳です。
ソフトバンクで20万円儲かったみたいやけど、他の株で損しるで!ってなったら、損した分を差し引いたトータルで儲かった分だけに税金がかかる様になる訳です。
特定口座の楽天を売却したが失敗
現在、ほとんどがNISA枠で買っているので、唯一と言っていい程の特定口座の保有株が楽天(4755)でした。※NISA枠は税金が掛からないかわりに損益通算が出来ません。
約11万円で購入していたのですが、10万円ぐらいになっていたので11月7日売却をしたら損益通算になると考え、11月7日に売却、早速その日のうちに買い戻しました。
- 11万で購入したものを10万円で売却して1万円のマイナス
- SB株20万円利益 - 楽天1万円損益 = 19万円の損益なので、1万円分の利益の税金2000円の税金が還ってくる
- 損益通算したあとで、楽天を買い戻せば税金が減った上保有株としては元通り
と言った損益通算の図式が僕の頭の中にありました。
けど、何故か保有の楽天の価格は10.5万円で5000円しか損をしていませんでした??
同日売買はその平均価格が適応される
グーグルで調べると特定口座内で同日に売って買い戻すと取得価格が平均価格になるルールがあって、それが適応されていました。
楽天証券HP 特定口座内で、同一銘柄を日計りした場合の取得価額の計算はどうなりますか?
なんでなんでしょうね?理由はわかりませんがそんなルールがあって、半分しか損をしていませんでした。ちなみに損をする売却を損だしというみたいです。
半分しか損をしてないので、もう一回売って、また翌日買い戻そうとしたら、今度は売る事すらできなくなっていました??
その理由は同じ資金で何度も売買ができると株価を操作できるので、
同じ資金での売買は1日での売り買い共に1回までとなっています。
結局、楽天を翌日売って、翌々日に買い戻しました
できないものはできないでので仕方ないから後日に売って、そらにその後日に買い戻しました。
それが11月7日と11月8日で、その数日でさらに株価が下がったので、さらに損出しができて良かったです。
合計16000円分ぐらい損したので、その約20%、3200円ぐらいの税金が1月に還ってくるはずです。証券口座内で決済がされて証券口座で還してくれるみたいで楽しみです。
しかし、株の売買は意外なルールがあってびっくりしました。
あと、損益通算ができないのがNISAのデメリットと聞いてはいましたが、いまいちピンとこないのですが、今回実行してみて確かにデメリットだなと理解できました。
僕は今、NISA枠のマイナスの銘柄を可能なら損出ししたい衝動にからています(笑)